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相続・遺言のこと

人がお亡くなりになった場合、その方のプラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借入金など)も含めて、すべて相続人に引き継がれます。
もっとも、不動産については、相続登記(名義変更)のお手続きを行わない限り、亡くなった方の名義のままとなり、売却などの処分はできません。
※近年相続登記は義務化いたしました。
当事務所では、こうした相続手続きについてのご相談から登記申請までを、一貫してサポートしております。
また、近年は遺言書を作成される方が年々増加しております。
当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれにも対応し、ご家族の状況に応じた最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。
例えば、「財産が自宅のみの場合」「お子様のいないご夫婦」「前妻との間にお子様がいらっしゃる場合」など、遺言書を残しておくことで、ご家族のご負担やトラブルを大きく減らすことができるケースは少なくありません。
これまで多くの相続案件に携わってきた経験を踏まえ、ご家族にとって本当に意味のある遺言書作りをご提案いたします。
ご料金については個別にお問合せ下さいませ。
無料でお見積もりをさせて頂きます。
司法書士まがた法務事務所へお電話お待ち致しております。
044-920-9966
無料お見積もり
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