top of page

相続・遺言のこと

 

 

 

人がお亡くなりになった場合、その方のプラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借入金など)も含めて、すべて相続人に引き継がれます。

もっとも、不動産については、相続登記(名義変更)のお手続きを行わない限り、亡くなった方の名義のままとなり、売却などの処分はできません。

※近年相続登記は義務化いたしました。

当事務所では、こうした相続手続きについてのご相談から登記申請までを、一貫してサポートしております。

また、近年は遺言書を作成される方が年々増加しております。
当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれにも対応し、ご家族の状況に応じた最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。

例えば、「財産が自宅のみの場合」「お子様のいないご夫婦」「前妻との間にお子様がいらっしゃる場合」など、遺言書を残しておくことで、ご家族のご負担やトラブルを大きく減らすことができるケースは少なくありません。

これまで多くの相続案件に携わってきた経験を踏まえ、ご家族にとって本当に意味のある遺言書作りをご提案いたします。

ご料金については個別にお問合せ下さいませ。

無料でお見積もりをさせて頂きます。
司法書士まがた法務事務所へお電話お待ち致しております。

044-920-9966

無料お見積もり

 

 

 

055-2.jpg

司法書士・行政書士・

土地家屋調査士

代表 間賀田 貴之

 

司法書士 まがた法務事務所

〒216-0003

神奈川県川崎市宮前区有馬1-1-25

モチダパークマンション208号室

(東急田園都市線 鷺沼駅4分)

 

  ☆1階にお好み焼き屋さんのある

  マンション2階です。

  

044-920-9966

bottom of page