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相続・遺言のこと
人がお亡くなりになった時、その方のプラスの財産(不動産や預貯金等)もマイナスの財産(借金など)も全て相続人に引き継がれます。
しかしながら、不動産などは名義変更(登記)のお手続きを行わない限り、亡くなった方の名義のままです。
司法書士はその引き継ぎのお手伝いやご相談を承ります。
また、現在、遺言書の作成をする方が年々増加しています。
当事務所では自筆証書遺言から公正証書遺言まで、皆様のご家族に合った遺言書作りを致します。
「分ける財産が自宅のみ」、「お子様のいないご夫婦」、「前妻との間に子どもがいる」など、遺言書を残しておけば、残されたご家族のご負担が少なかったのに…
という事例もたくさん見てきた司法書士だからこそ、作ることの出来る遺言書があります。
ご料金については個別にお問合せ下さいませ。
無料でお見積もりをさせて頂きます。
司法書士まがた法務事務所へお電話お待ち致しております。
044-920-9966
無料お見積もり
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