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【抵当権抹消登記の手続きご案内】
住宅ローンご完済まことにおめでとうございます。
今こちらを見ていただいているということは、金融機関より抵当権抹消登記の書類を受け取られ、抵当権抹消登記についてお調べをされているところだと推察いたします。
抵当権抹消登記をご自身にて実際に行うとすると、幾度となく法務局へ足を運んだり、帰宅後に慣れない書類作成をしたりと、かなりの手間と時間がかかると思います。(法務局は平日しか開いていません。)
そこで、郵送と電話による手続きで手軽に頼める司法書士まがた法務事務所をご検討いただければ幸いです。
※なお、神奈川県川崎市又は横浜市内に在住の方、もしくは対象不動産が神奈川県川崎市又は横浜市内の場合は、下記参考例を目安に報酬額をサービスさせていただきます。
(サービス後費用参考例)
◎1つの土地とその上に建っている建物の2つの不動産の抵当権を抹消する場合
【報酬】
・司法書士報酬 10,000円(消費税別)
【実費】
・登録免許税(法務局に支払う印紙代)2,000円
・郵送通信費・登記簿謄本取得等 3,000円
⇒ 合計15,000円(消費税別)がご請求金額となります。
【※注意事項】
一口に抵当権抹消登記と言ってもお客様によって様々なケースが想定されます。
あくまで上記費用は最もシンプルな抵当権抹消登記のケースとなっております。
不動産の個数が増えればその分印紙代や登記簿謄本取得通数などが増えますし、不動産の登記上の住所と現住所が異なっている場合は、住所変更の登記手続きをしなければならない等、費用が変わってきますので、ご不明点・ご質問などは、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。
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