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成年後見のこと

認知症や知的障がいなどにより、ご自身で大切な契約や手続きを行うことが難しくなった場合、家庭裁判所を通じて、法律上の「後見人」等を選任することがあります。
当事務所では、ご家族が後見人等になる場合の申立て手続きから、ご家族ではなく司法書士が第三者後見人等として就任する場合のご相談まで、幅広く対応しております。
現在も、当事務所の司法書士が後見人等として継続的に関与している案件が複数ございます。
そのため、制度の概要だけでなく、実際の手続きの進め方やご本人・ご家族が直面しやすい問題も踏まえながら、できる限りわかりやすくご案内いたします。
無料お見積もり
ご料金については個別にお問合せ下さいませ。
無料でお見積もりをさせて頂きます。
まがた法務事務所へのお電話お待ち致しております。
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